アシスト合同事務所

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2013.12.10

節税のススメ 法人税

資本金と税制 交際費について
交際費については、平成25年4月1日以降開始事業年度について、資本金1億円以下の法人は、年間800万円まで、損金にする事ができます。それ以前は、交際費の90%まででした。
資本金が1億絵を超える法人や、1億円以下でも資本金5億円以上の法人に完全支配されている法人は、全額損金にできません。

今後、景気対策で資本金1億円以上の会社も損金算入が認められるかもしれません。

高橋 淳

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高橋 淳