アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2013.12.31

節税のススメ 法人税

資本金額による節税
資本金額が1億円以下の場合は、留保金課税が課税されません。
しかし、資本金5億円以上の法人の子会社の場合は、資本金が1億円以下でも課税されます。

高橋 淳

この記事を書いた人

高橋 淳