アシスト合同事務所

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2014.1.9

節税のススメ 法人税

資本金を減資して法人住民税を減らす
法人住民税は所得割と均等割からなりますが、そのうち均等割は、資本金によりその税額が決まります。もちろん、資本金が少ない方が、均等割は安くなります。実際には資本等の金額となっています。つまり、資本金と資本準備金(株主払込剰余金など)の合計額です。
減資の際は、有償で減資する必要があります。つまり、資本金を取り崩してその減少分を株主に支払う必要があります。もし、資本金を取り崩すだけで金銭の支払がなければ、その取り崩しの分だけ資本準備金(減資差益)が増えるので、資本等の金額は変わりません。
資本金が大きく均等割の支払も苦しいような赤字の会社がこの減資による節税を使いたくても、お金がないと使えません。

高橋 淳

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高橋 淳