2022.12.11
令和4年12月1日から国税のスマホアプリを利用した税金の納付が可能になりました。
スマホアプリを利用した税金の納付とは、国税のスマートフォン決済専用サイトから(○○Pay)などPay払いにより納付することになります。
対象となる税金の種類(税目)は、所得税や消費税、法人税、相続税、贈与税、源泉所得税など全ての税目のほか、加算税や延滞税などの附帯税についても利用が可能です。
ただし、下記の点に注意が必要です。
1.印紙を貼付して納付する税金については、利用ができません。
2.決済サイトのアカウント残高を利用した支払方法のみが利用可能であるため、事前にアカウントの登録と残高のチャージが必要になります。
3.一度の利用で納付できる上限額が30万円となります。
4.振替納税制度を利用している方は、事前に振替納税制度の利用を停止する必要があります。
2026.1.22
所得税の確定申告
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2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…