アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2022.6.15

贈与の方法

お子様に資金援助をしたいと考えておられる方もいらっしゃるかと思います。この贈与という行為には税金の計算上主なもので2つの取り扱いがあります。毎年合計110万円までは贈与税がかからない方法と一生涯合計2,500万円までは贈与税がかからない方法です。この二つの行為はお金を渡された方がお亡くなりになられた時点で取り扱いが異なってきます。前者の年間110万円まで贈与税がかからない方法でお金を渡されたときは、最後の3年間に提供されたお金が相続税の対象になることです。また、一生涯合計2,500万円まで贈与税がかからない方法によりお金を提供されたときは、提供したお金のすべてが相続税の対象になることです。要点のみ記載させていただいたおりますので、資金援助をご検討中のお客様は、事前に、是非、相続専門の当税理士法人へご相談ください。

税理士 雲 浩彰

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