アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2018.7.6

軽減税率 ②

軽減税率が実施された場合、日々の業務では以下の点について注意することが必要となります。

まず、経費の面では、軽減税率対象品目の仕入れがあるかどうかを確認し、請求書やレシートをもとに、税率ごとに区分して帳簿に記帳する必要があります。

軽減税率対象品目とは、

①酒類・外食を除く飲食料品

②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

となっています。

免税事業者は、消費税の申告がそもそもないので必要ありませんが、課税事業者は、消費税の申告時に区分して計算しないといけないため、売上で軽減税率対象品目がなくても、必ず確認する必要があります。

 

高橋 淳

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高橋 淳