2017.7.18
被相続人の財産の中に賃貸不動産があって、家賃収入が被相続人が亡くなる前から引き続きあったとします。
今回相続人達は限定承認を選択しました。この場合、家賃収入についても、債務の額によっては、そのすべてが相続人の収入とならない場合があります。賃貸不動産から発生する家賃収入(果実という言い方をしますが)についても積極財産を構成するからです。
この家賃収入については、被相続人の準確定申告はもちろんのこと、相続人は相続開始以降の家賃収入を確定申告をしないといけないこととなりますが、限定承認をした結果、債務の額が多すぎて、家賃収入が1円も入らない場合でも確定申告しないといけないのでしょうか。
この点については、調べないとわかりません。誰か教えてください。
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