アシスト合同事務所

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2015.3.4

マンションの評価証明書

分譲マンションは、専有部分と共用部分にわかれ、全専有部分の面積合計分の自己の所有する住戸専有部分面積で敷地と共用部分を共有します。

エントランス・廊下・エレベーター前のホール・ベランダ等の建物共用部分は持分で共有しているため、建物面積に含まれ、評価証明書上は登記面積(内法面積で測量)よりも大きくなります。

また、管理員室・駐輪場等(専有部分性が認められたものには家屋番号が付され独立した価額がつけられています。)の規約共用部分も同じく、全専有部分の面積合計分の自己の所有する住戸専有部分面積で共有します。
行政書士法人アシスト合同法務事務所後藤正義

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋 淳

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