アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.8.28

平成21年の農地法改正

平成21年の農地法改正に伴い農地法に第三条の三の条項が
追加され農地の権利を相続等で取得した場合に、その旨を
農業委員会に届け出ることが必要となりました。
また、農地法第六十九条の条項が追加され届出を行わない場合
や虚偽の届出を行った場合は、十万円以下の過料が処せられます。
 

(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第三条の三  農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
 
第六十九条  第三条の三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
 

新潟県上越市のHP
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/jonogyo/souzoku.html

行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義

高橋 淳

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高橋 淳