アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.7.16

戸籍法77条の2の届

戸籍を見ていいると「戸籍法77条の2の届」の記載を見かけます。

婚姻により氏を改めていた方は、離婚をすることで婚姻する直前の氏に戻ることになるのが原則ですが、家庭裁判所の許可を得ることなく呼称上の氏を離婚の際と同じ氏に変更するのが、この届出(以下「77条の2の届出」)です。

(離婚による復氏等)
民法第七百六十七条では、
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2  前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
戸籍法第七十七条の二では、
民法第七百六十七条第二項 (同法第七百七十一条 において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

西東京市のHP
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/kurasi/todokede/koseki/77.files/77-2407.pdf
松山市のHP
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/koseki/77no2kisairei.files/77-2.pdf

行政書士法人アシスト合同法務事務所 後藤正義

高橋 淳

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高橋 淳