アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.2.25

私道の相続

亡くなられた方の不動産資産に共有の私道があることがあります。

一団の土地を分筆・分譲し、公道へ出るための共有地の場合、登記簿上公衆用道路と表示され、評価証明書上は評価額の記載がないことがあります。

不動産名義変更の際は登記所に登録免許税を納付しますが、当該の価格0(ゼロ)円の土地も価額を算出する必要があります。

『固定資産評価格のないものについては,近傍類似の土地の固定資産評価格を参考として定める額。ただし,公衆用道路については,近傍宅地の価格の100分の30に相当する価格を認定基準とする。』

との取り扱いもあります。

不動産名義変更の際には、公道へ出るための前面道路(私道)の共有持分の相続もお忘れなく。

行政書士法人アシスト合同法務事務所後藤正義

高橋 淳

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高橋 淳