アシスト合同事務所

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2014.2.19

耐震改修促進法の改正

平成7年1月の阪神・淡路大震災では、地震による建築物の倒壊により多数の方が亡くなられました。このことを踏まえ、地震に対する建築物の安全性の確保を目的に、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法といいます。)が制定されました。
 
 
 
しかし、近年、各地で大規模な地震が多発しており、特に平成23年3月に発生した東日本大震災は、これまでの想定をはるかに超える、巨大な地震・津波により、一度の災害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらしました。さらに、発生の切迫性が指摘されている南海トラフ巨大地震については、東日本大震災を上回る被害が想定されています。このようなことから、建築物の耐震化に緊急かつ優先的に取り組むため、平成25年5月29日に耐震改修促進法が改正され、同年11月25日に施行されました。
 

今回の耐震改修促進法の改正により、病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難に配慮を必要とする方が利用する建築物のうち大規模なものなどについて、耐震診断を行い、その結果を報告することが義務付けられました。また、所管行政庁は報告された耐震診断結果を公表することとなっています。
 
一般財団法人 日本建築防災協会
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/pamphlet.html

行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義

高橋 淳

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