アシスト合同事務所

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2013.6.19

遺産分割協議

相続発生後の自己の法定相続持分についてはいらないということを、書面で実印をついて印鑑証明書を付けて書面(遺産分割協議書)にあらわすことが行われます。  

相続発生時点で、被相続人の相続財産については、相続人間で持分で共有されています。

不動産も預貯金も株式も全ての相続財産について共有状態が生じています。

しかし、不動産はいらない(不動産の法定相続持分はいらない)相続人は、遺産分割協議書に当該不動産については法定相続持分はいらないことを実印を捺印して意思を表示します。

一般的に、放棄するという言葉が使われているようです。

相続人でないことの申述とは異なります。

相続の放棄の申述
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/

行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義

高橋 淳

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