2015.12.27
平成27年度の税制改正により一定の要件を満たす者に対して保有する財産と債務についての明細を税務署へ提出する制度が創設されました。
下記の全ての要件に該当する場合には、一定の要件を満たすことになります。
1.所得税等の確定申告書を提出する必要がある者
2.その年分の総所得金額と山林所得の金額の合計額が2,000万円を超えること
3.その年の12月31日における財産の時価総額が3億円以上であること又は財産総額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有すること
この制度は、上記の基準を満たす場合には毎年3月15日までに管轄の税務署へ提出する必要があります。なお、平成28年3月15日が最初の提出期限となります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…