2019.3.17
平成31年1月7日から日本を出国する際に出国1回につき1,000円の国際観光旅客税が課されることとなりました。
国際観光旅客税の納付については、航空会社や船舶会社が出国者から運賃と一緒に徴収し、税務署や税関の納付することになります。
また、プライベートジェット等による出国の場合には、出国者が自ら税関に納付することとなります。
なお、下記に該当する出国者については、国際観光旅客税は課税されません。
・航空機や船舶の乗務員
・強制退去者等
・公用機や公用船により出国する者
・外国間を航行中に天候等の理由により日本に緊急着陸等をした者
・日本を出国した後、天候等の理由により日本に帰ってきた者
・乗継旅客などの入国後24時間以内に出国する者
・2歳未満の者
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…