2015.4.4
平成27年3月31日に国会で法案が通過し平成27年度の税制改正が成立しました。
法人税関係の改正としては、法人税率の段階的な引き下げや欠損金の繰越控除の期間の10年への延長と大法人の控除限度額の引き下げなどがあります。
資産税関係の改正としては、住宅取得等資金の贈与についての非課税制度の延長や結婚・子育て資金の一括贈与についての非課税制度の創設などがあります。
個人所得税関係の改正としては、住宅ローン控除の適用期限の延長やNISAの非課税投資額の引き上げなどがあります。
これらの改正は、別段の定めがある改正を除き、平成27年4月1日が施行日となりますが、いつから改正の内容が適用されるのかを確認する必要があります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…