アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.4.4

平成27年度税制改正

平成27年3月31日に国会で法案が通過し平成27年度の税制改正が成立しました。

法人税関係の改正としては、法人税率の段階的な引き下げや欠損金の繰越控除の期間の10年への延長と大法人の控除限度額の引き下げなどがあります。

資産税関係の改正としては、住宅取得等資金の贈与についての非課税制度の延長や結婚・子育て資金の一括贈与についての非課税制度の創設などがあります。

個人所得税関係の改正としては、住宅ローン控除の適用期限の延長やNISAの非課税投資額の引き上げなどがあります。

これらの改正は、別段の定めがある改正を除き、平成27年4月1日が施行日となりますが、いつから改正の内容が適用されるのかを確認する必要があります。

永井孝幸

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永井孝幸