アシスト合同事務所

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2020.5.24

所得税の基礎控除額

平成30年度の税制改正により、令和2年分の所得税から基礎控除額が所得金額に応じて下記の内容に改正されました。

・合計所得金額が2,400万円以下の場合・・・・・48万円

・合計所得金額が2,400万円超、2,450万円以下の場合・・・・・32万円

・合計所得金額が2,450万円超、2,500万円以下の場合・・・・・16万円

・合計所得金額が2,500万円超の場合・・・・・0円

これにより配偶者控除や扶養控除の対象者の所得金額の判定も48万円以下に引き上げられました。

 

永井孝幸

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永井孝幸