2015.5.25
平成27年度の税制改正により国外転出者について、一定の要件に該当する場合には、国外への転出時に所得税について確定申告等の手続が必要となりました。
1.手続が必要となる国外転出者
次の全ての要件を満たす国外転出者
① 所有している有価証券等の価額の合計額が1億円以上であること
② 国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること
2.納税猶予制度
国外転出時までに納税管理人の届出をした国外転出者は、確定申告期限までに確定申告書を提出し、納税猶予分の所得税と利子税に相当する担保を提供した場合には、その所得税について、国外転出から5年間その納税が猶予されます。
この改正は、平成27年7月1日以降に国外へ転出する居住者に対して適用されます。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…