アシスト合同事務所

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2015.3.28

法人税の手続 携帯電話などの加入費用

携帯電話やPHSなどに加入する場合には、加入者が携帯電話会社へ契約事務手数料を支払うことになります。

この契約事務手数料は、原則、電気通信施設利用権として、無形減価償却資産に該当し、事務手数料の金額を取得価額として資産計上し、耐用年数(電気通信施設利用権は、10年)に応じて減価償却する必要があります。

但し、この契約事務手数料の金額が、10万円未満である場合には、その取得した権利を事業の用に供した事業年度において、経費処理したときに限り、その契約事務手数料の全額を損金に算入することができます。

永井孝幸

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永井孝幸