2013.6.10
平成24年8月の消費税法の改正により、平成26年4月1日以降の消費税の税率が8%に平成27年10月1日以降の税率が10%に段階的に引き上げられることになりました。
この改正により平成26年4月1日以後の消費税について、次のようなものについては、改正前の5%の税率が適用されます。
1.旅客運賃等
平成26年4月1日以降に利用する旅客運賃や映画演劇等の入場料金のうち、平成26年3月31日までに領収(支払い)されたもの
2.請負工事等
工事に関する請負契約で、その契約に係る完成物が平成26年4月1日以降に引き渡されるもののうち平成25年9月30日までの間に契約を締結したもの
3.通信販売
平成26年4月1日以降に行われる商品の販売で、平成25年9月30日までにその販売価格の条件等を提示し、平成26年3月31日までにその申込みをうけてその条件により行われるもの
このように消費税の引き上げについては、経過措置が設けられているものがあります。
2026.2.28
利子所得
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所得税の手続 定額減税②
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