アシスト合同事務所

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2015.11.15

相続の手続 養子の子の相続権

被相続人の養子が、被相続人よりも先に死亡している場合には、死亡した養子の子供の被相続人に対する代襲相続権について、被相続人と死亡した養子との養子縁組の時期とその死亡した養子の子供の生れた時期により、次のよう分かれることになります。

1.養子縁組をした日より後に生れた養子の子供・・・代襲相続権あり

2.養子縁組をした日より前に生れた養子の子供・・・代襲相続権なし

従って、養子の子供について、養子縁組の時期と養子の子供が生れた時期によって、同じ養子の子供である兄弟間において代襲相続権がある子供と代襲相続権のない子供が生じる可能性があります。

永井孝幸

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永井孝幸