2015.11.15
被相続人の養子が、被相続人よりも先に死亡している場合には、死亡した養子の子供の被相続人に対する代襲相続権について、被相続人と死亡した養子との養子縁組の時期とその死亡した養子の子供の生れた時期により、次のよう分かれることになります。
1.養子縁組をした日より後に生れた養子の子供・・・代襲相続権あり
2.養子縁組をした日より前に生れた養子の子供・・・代襲相続権なし
従って、養子の子供について、養子縁組の時期と養子の子供が生れた時期によって、同じ養子の子供である兄弟間において代襲相続権がある子供と代襲相続権のない子供が生じる可能性があります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…