2014.6.21
相続税の申告において、宅地を所有している場合には、その宅地の評価をする必要があります。
宅地の評価については、1画地(利用の単位となっている1区画)ごとに、市街地にある宅地については、路線価により評価し、それ以外の宅地については、倍率方式により評価します。
市街地にある宅地であっても路線価が付されていない道路に面している宅地については、特定路線価の設定を申し出てその設定された特定路線価により評価します。
路線価の付されている道路に面していない宅地については、無道路地として評価することになります。
このように宅地の状況により様々な評価の方法がありますが、路線価の付されている道路に面する宅地について、その宅地の評価額を下げるために相続や贈与により親族間等でその宅地を有効利用できないような分割が行われた場合で、その宅地の分割が不合理であると税務署が認めたときは、その宅地の評価は、分割前の宅地を1画地の宅地として評価することになります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…