2016.3.6
被相続人の死亡により相続人等が受取る死亡保険金については、保険料の負担者が被相続人の場合には、みなし相続財産として相続税の対象となります。
みなし相続財産として相続税の対象となる死亡保険金については、法定相続人1人当り500万円の非課税の枠があるため、「500万円×法定相続人の人数」の金額が死亡保険金全体の非課税の枠となります。ただし、この非課税枠は、死亡保険金の受取人が相続人である場合にのみ適用を受けられるため、相続人以外の人が死亡保険金の受取人である場合には、非課税の適用を受けることができません。
なお、剰余金や割戻金、前納保険料については、死亡保険金と一緒に支払われる場合にのみ、非課税の適用の対象となります。
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…