アシスト合同事務所

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2015.8.23

相続税の手続 贈与税の申告内容の開示請求

相続があった場合に、被相続人から相続又は遺贈によりその被相続人の財産を取得した者は、その被相続人に係る相続税について申告書の提出等の必要がある場合には、その者は、他の相続人等がその被相続人から相続開始前3年以内に生前贈与等により取得した財産や相続時精算課税制度に係る贈与により取得した財産に係る贈与税の申告書の内容について、税務署に申告内容の開示を請求することができます。

ただし、開示される贈与税の申告内容については、下記の内容に限られます。

1.被相続人からの相続開始前3年以内にその被相続人から贈与により取得した財産の合計額

2.被相続人からの相続時精算課税制度に係る贈与により取得した財産の合計額

なお、これらの財産の合計額は、各申告年分ごとの合計額ではなく、1.2のそれぞれについて被相続人から贈与を受けた財産の合計額となります。

永井孝幸

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永井孝幸