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2015.11.22

相続税の手続 養子と2割加算

相続税の計算上、被相続人の配偶者、被相続人の一親等内の血族以外の者が、被相続人から相続により財産を取得した場合には、本来の相続税額にその本来の相続税額の2割の金額を加算した相続税額を納付する取り扱いがあります。

この場合、対象となるのが兄弟姉妹や甥姪が2割加算の対象となります。

また、孫を養子にしている場合で、その養子にしている孫が被相続人の代襲相続権を有していないときは、2割加算の対象となります。

すなわち、養子となっている孫の親(被相続人の子)が生存している間は、2割加算の対象となります。

永井孝幸

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永井孝幸