アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.3.14

確定申告の手続 総収入金額報告書

事業所得、不動産所得又は山林所得に係る業務を行っている人が、確定申告書を提出する義務がない場合であっても、その事業所得、不動産所得又は山林所得に係る総収入金額の合計額が3,000万円を超えるときは、その取引先や取引金額などについて記載した総収入金額報告書を確定申告書の提出期限までに管轄の税務署へ提出する必要があります。

ただし、確定申告書を提出している場合には、総収入金額報告書を提出する必要はありません。

永井孝幸

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永井孝幸