2015.12.27
平成27年度の税制改正により一定の要件を満たす者に対して保有する財産と債務についての明細を税務署へ提出する制度が創設されました。
下記の全ての要件に該当する場合には、一定の要件を満たすことになります。
1.所得税等の確定申告書を提出する必要がある者
2.その年分の総所得金額と山林所得の金額の合計額が2,000万円を超えること
3.その年の12月31日における財産の時価総額が3億円以上であること又は財産総額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有すること
この制度は、上記の基準を満たす場合には毎年3月15日までに管轄の税務署へ提出する必要があります。なお、平成28年3月15日が最初の提出期限となります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…