アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2016.1.24

税金の手続 帳簿の保存期間

個人や会社で事業を営む場合、仕訳帳などの帳簿に日々の取引についてその内容や日付、金額などを記帳する義務があります。

また、日々の取引を記帳した帳簿について、法律により保存する期間が下記のように定められています。

1.商法上の保存期間・・・10年

2.法人税法上の保存期間・・・原則7年

ただし、平成23年12月の税制改正や平成27年度の税制改正により青色申告書を提出した事業年度について欠損金が発生している場合には、次のそれぞれの期間保存が必要になります。

① 平成20年4月1日以後に終了した事業年度に欠損金が発生している場合・・・9年間

② 平成29年4月1日以後に開始する事業年度に欠損金が発生している場合・・・10年間

3.所得税法上の保存期間・・・7年

4.消費税法上の保存期間・・・7年

5.酒税法上の保存期間・・・7年

なお、酒税法上の帳簿については、上記1~4までの会計帳簿と異なり、酒類の品目や銘柄、容量、アルコールなどの異なるごとに受入や払出の都度、日付や数量などを製造場や販売場ごとに記帳し保存する義務があります。

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸