2016.1.24
個人や会社で事業を営む場合、仕訳帳などの帳簿に日々の取引についてその内容や日付、金額などを記帳する義務があります。
また、日々の取引を記帳した帳簿について、法律により保存する期間が下記のように定められています。
1.商法上の保存期間・・・10年
2.法人税法上の保存期間・・・原則7年
ただし、平成23年12月の税制改正や平成27年度の税制改正により青色申告書を提出した事業年度について欠損金が発生している場合には、次のそれぞれの期間保存が必要になります。
① 平成20年4月1日以後に終了した事業年度に欠損金が発生している場合・・・9年間
② 平成29年4月1日以後に開始する事業年度に欠損金が発生している場合・・・10年間
3.所得税法上の保存期間・・・7年
4.消費税法上の保存期間・・・7年
5.酒税法上の保存期間・・・7年
なお、酒税法上の帳簿については、上記1~4までの会計帳簿と異なり、酒類の品目や銘柄、容量、アルコールなどの異なるごとに受入や払出の都度、日付や数量などを製造場や販売場ごとに記帳し保存する義務があります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…