2015.12.13
婚姻期間が20年以上である夫婦間において、居住用不動産又は居住用不動産を購入するための金銭の贈与については、一定の要件を満たす場合には、贈与税の基礎控除以外に2,000万円の配偶者控除の特例を受けることができます。
・一定の要件
次の全ての要件を満たす場合
① 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
② 配偶者から贈与された財産が、贈与を受ける配偶者が国内で住むための居住用不動産であること又は国内で住むための居住用不動産の購入に充てるための資金であること
③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた国内にある居住用不動産又は贈与を受けた資金で購入した国内にある居住用不動産に贈与を受けた配偶者が居住しており、その後も継続して居住する見込であること
④ 贈与を受けた配偶者が、贈与税の申告期限までに管轄の税務署へ贈与税の申告書を提出すること
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…