アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.12.13

贈与税の手続 夫婦間の居住用不動産等の贈与

婚姻期間が20年以上である夫婦間において、居住用不動産又は居住用不動産を購入するための金銭の贈与については、一定の要件を満たす場合には、贈与税の基礎控除以外に2,000万円の配偶者控除の特例を受けることができます。

・一定の要件

次の全ての要件を満たす場合

① 夫婦の婚姻期間が20年以上であること

② 配偶者から贈与された財産が、贈与を受ける配偶者が国内で住むための居住用不動産であること又は国内で住むための居住用不動産の購入に充てるための資金であること

③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた国内にある居住用不動産又は贈与を受けた資金で購入した国内にある居住用不動産に贈与を受けた配偶者が居住しており、その後も継続して居住する見込であること

④ 贈与を受けた配偶者が、贈与税の申告期限までに管轄の税務署へ贈与税の申告書を提出すること

永井孝幸

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永井孝幸