アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.12.6

贈与税の手続 親が賃借している土地の所有権を子が買い取った場合

親が第三者から賃貸借契約により借りていた土地について、その子供がその土地の所有権を所有者から買い取った場合で、子供が土地の所有権を買い取った以降について、その親子間で地代の授受がない場合には、親が所有していたその土地の借地権について、親から土地の所有権を買い取った子に対して、贈与があったものとして取り扱われます。

このような場合、土地の所有者である子供と借地権者である親との連名で「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を子供の住所地を管轄する税務署に提出したときは、贈与があったものとして取り扱われません。

ただし、この申出書は、子供が土地の所有権を買い取った後も継続して親が借地権者であることを税務署へ申し出る書類であるため、その借地権者である親について相続があった場合には、その土地の借地権を相続財産に該当することとなります。

永井孝幸

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永井孝幸