アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.5.11

第1回 うっかりミスでも附帯税は…

期限までに申告しないと、どうなる?

実は…うっかりミスでも附帯税はかかります!
法律で決められた期限までに申告書を提出しなかったり、税金を納めないと、本来納めるべき税金とともに附帯税も納めなくてはならなくなります。
附帯税とは以下のものを言います。

期限までに全額納税しなかった場合(付帯税のうち利息的な性格のもの)

期限までに納税しなかった…延滞税
法律で決められた期限までに税金を完納していないと、原則的には納期限の翌日から完納された日までの日数に応じて課されます。
延滞税は原則、年14.6%(納期限後2ヵ月以内は年4.1%・平成17年中)です。
期限の延長が認められた…利子税

次のような場合に、その延納日数に応じて利子税が課せられます。
※利子税は年4.1%(平成17年中)です。
※期限の延長には税務署長に一定の届出や申請が必要です。

  • 法人税で申告書の提出期限の延長が認められた。
  • 届出によって所得税や相続税の延納が認められた。
申告などに不備があった…加算税

(罰金的な性格のもの)加算税は、ペナルティとして課されるもので、表1のとおり4つの種類があります。

表1:加算税
過少申告加算税 申告書は法定期限内に提出したが、その税額が少なすぎた場合。
増加した税額×原則10%
無申告加算税 申告書の提出が期限後になった場合、あるいは申告書を提出しなかった場合。
納付税額×15%
不納付加算税 給与などの源泉徴収税額を翌月10日までに完納しなかった場合。
不納付税額×10%
重加算税 事実の仮装・隠ぺいなどに基づく過少申告、無申告あるいは不納付の場合。
【過少申告または不納付】増加した税額または不納付税額×35%
【無申告】納付税額×40%

※地方税においても、延滞金、利子金、加算金があります。

印紙を貼り忘れた…過怠税
(罰金的な性格のもの)印紙税の課税文書に印紙を貼っていなかったような場合、原則として、納付しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額との合計額(つまり不納付税額の3倍)を納めなければなりません。

■ 申告・納税でのミス

申告・納税でのミスに対して、具体的にどのような対応が可能なのか、今回は2つの例についてご説明します。



◆ 例1

提出した確定申告書の記載内容について、間違っていることに後で気づいたが、どうしたらいいでしょうか?

◆ 回答

修正申告書を提出できる場合と、更正請求ができる場合があります。


  • 修正申告書の提出
    (税額又は課税標準額が増加する場合、若しくは還付金が過大であった場合)申告した税額が少なすぎた場合、税務署長などによる更正があるまでは、その申告書に係る一定の課税標準等または税額等を修正する申告書を提出することができます。

  • 更正請求
    申告した税額が多すぎた場合は、一定の条件の下に申告期限から1年以内に、課税標準または税額等について減額すべき旨を請求することができます。

例2

うっかりミスで、社員などから徴収した源泉所得税の納付が遅れましたが…

回答

会社が徴収した源泉所得税が法定納付期限までに完納されなかった場合、原則的には、期限後に納付された税額について不納付加算税が課せられます。さらに納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて延滞税も納めなければなりません。
なお源泉所得税を口座振替によって納付している場合、その預金口座の残高不足が原因で納付できなかったといったことがないように注意しましょう。

■ 滞納し続けるとどうなる?

決められた納期限を過ぎても税金を納めず滞納し続けると、次のように財産が差し押さえられるということになりかねません。


    具体的には…
  1. 税務署から督促状がきます。

  2. 督促状発送日から旬日以内に完納しないと…

  3. 容赦なく滞納処分がなされます。具体的には滞納者の資産(例えば、不動産や預金、売掛金等の債権、動産、有価証券など)が差し押さえられます。(本当に差し押さえます。結構すぐ来ます。)
    ※財産が差し押さえられると、納税者はそれらを処分できなくなります。

  4. 差し押さえられた資産は公売によって換価され、税金に充当されます。

うっかりミスを防ぐためには…

日々の記帳を確実に行い、予想される納税額を早めに把握して資金繰り対策をしておくことをおすすめします。



  • 所得税であれば、振替納税を利用すれば2週間ぐらい申告期限よりも遅く引落されます。

  • 源泉所得税で納期の特例をしていても、月々納付に替えます。(この方法は、不納付加算税防止にも役立ちます。)

◆ 今回のワンポイント実務



◆ 人事・労務 ~賞与の検討を始めましよう~

今年も夏期賞与支給の時期がやってきました。賞与の支給を予定している企業では、同業種・同規模会社の相場予測を調べておくと同時に、資金繰りを確認するなど支給に向けた準備を始めましょう。
なお社員にヤル気を持ってもらうためにも、支給額や支給方法については十分に検討しましょう。

◆ 税務 ~17年度個人住民税の特別徴収~

社員の住所地の市町村等から送られてきた特別徴収税額の通知書は各社員に配布しましたか?6月からは、その通知に基づいて毎月給与から徴収することになります。
なお、徴収した税額は翌月10日までにきちんと納付しなければなりません。

高橋 淳

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