弁護士や司法書士の資格を持たない、親族以外の市民による成年後見人を市民後見人と呼びます。
市民後見人は、弁護士等の専門職後見人と比べて報酬が低く、地域に根差したきめ細かなサポートが受けられるなどのメリットがあります。
現在、後見人は8割が専門職が行っており、市民後見人の数は全体の数パーセントとまだまだ少ないですが、今後どんどん増えていくと予想されます。
「源泉徴収税額表」に基づいて源泉徴収が行われます。
源泉徴収税額表には、「月額表」と「日額表」の2種類があり、
日雇雇用や短期雇用で、日給もしくは時間給で支払われている場合で
雇用される期間が2か月未満の場合「日額表」の「丙欄」が適用になり、
9,300円未満までは源泉徴収が不要になります。
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について,被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。(裁判所HP)
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
例えば、遺言書が相続人のうち1名に全ての財産を相続させるという内容になっていた場合、
他の相続人は法定相続分の2分の1を限度として遺留分侵害額の請求をおこなうことができます。
遺留分侵害額請求権は,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年を経過したときに時効によって消滅します。
また,相続開始の時から10年を経過したときも同様です。
ご家族が亡くなったとき、いつから遺品整理を始めるべきかお悩みになられる方は少なくありません。
実際、遺品整理には法律的な期限が設けられておらず、いつから始めるかは相続人次第です。
ただ、いつまでも遺品をそのままにしておくことは出来ないので、ここでは一般的な遺品整理が行われている時期などを紹介したいと思います。
1つの節目として四十九日の法要が終わった頃から始める方が多くいます。
親族間での相談が済んだ後に具体的な作業に移るといったケースです。
中には、四十九日の法要の際にスムーズな話し合いを行うため、事前に遺品整理業者などの見積もりを取っている方もいます。
遺品の内容によりますが、片付ける範囲が広い場合や、大きい遺品が多い場合、また、故人が賃貸物件にお住まいで、退去の期限が迫っている場合には、遺品整理業者への依頼を検討してみるのも悪くないと思います。
どのような方法が正しい・間違っているということはなく、それぞれの事情や感情によって遺品整理を開始する最適な時期は異なります。
今回紹介させていただいた内容は、遺産整理についてのごくわずかなことのみですが、実際の遺品整理を考える際の参考になればと思います。
相続手続きの際、故人がどこの銀行と取引をしていたかわからないことがあります。
これまでは、可能性のある銀行を1つ1つ確認していくしか方法がありませんでしたが、2025年4月1日からマイナンバーと金融機関の預貯金口座とを紐づける「預貯金口座附番制度」が拡充され、相続時に1つの金融機関の窓口で紐づけされているすべての金融機関口座の照会ができるようになりました。
ただ、この制度を利用するには故人が生前にマイナンバーと金融機関の紐づけを行っていることが必要になるため、この制度を利用して相続人が故人の口座を確認できるようになるのは、もう少し先になりそうです。
郵便局や、コンビニ等の郵便切手類販売所で購入した場合は非課税取引になりますが、
金券ショップ、チケットショップ等で購入した場合、課税取引になります。
相続人確定(戸籍謄本等の取得)や金融機関手続き、遺産分割協議書の作成等に加えて、
葬祭費の請求や公共料金の名義変更、振替口座の変更等も弊所が代理人として手続きすることが可能です。
※公共料金の振替口座の変更は、新しい名義人の銀行印が必要になります。
書類の取寄せや記入が難しい場合は、ぜひご相談ください。
あらかじめ遺言書を作成している方の多くが、公証役場で作成する公正証書遺言ではなく、自筆による遺言書(自筆証書遺言)です。
自筆証書遺言を作成する際には、いくつか押さえておくべきポイントがあり、必要事項が記載されていない場合には、遺言書として、その効力が認められないものが出来上がってしまいます。
ただ、自筆証書遺言の形式などについては、簡単に調べることが出来るようになったため、そういったミスは年々減少しているかと思います。
しかしながら、保管方法にまでは考えが及ばず、トラブルを招くケースがあることはあまり知られておりません。
ここでは、そういった自筆証書遺言の保管についてのよくある失敗を紹介したいと思います。
よくある失敗その① 【そもそも発見されない】
遺言書の存在を相続人に知らせていない場合や、発見しにくい場所に保管している場合、亡くなった直後に遺言書が発見されず、相続人が相続手続きを進めてしまうことがあります。
実際、亡くなってから数年後に遺言書が発見されたという事例もありました。
こういったことにならないよう、遺言書を作成した際には、遺言書の内容を知られたくなくても、最低限、遺言書の存在や保管場所は相続人に知らせておくべきです。
よくある失敗その② 【貸金庫に保管してしまう】
遺言書の存在や保管場所を相続人に知らせていても、それが銀行の貸金庫では、保管場所として相応しくありません。
原則として貸金庫は、相続人全員での相続手続きを行った後に開扉されることになるからです。
亡くなった直後に遺言書のみを取り出して、相続手続きを行うといったことが出来ない為、遺言書を作成するメリットがなくなることも考えられます。
大事なものであるからという理由で、厳重な保管場所を選択してしまう気持ちも理解出来ますが、遺言書は、あくまでも遺された方が使用出来て初めて意味を成すものであるということを今一度、考えてみる必要があるかもしれません。
令和7年ももう4分の1が終わってしまいました。
明日からは4月、令和7年度がはじまります。相続の手続きにおいては、例えば不動産の名義変更をする際の固定資産税評価額などは、明日から令和7年度の価格を参考にすることになります。令和7年度の固定資産税評価額は、明日より発送される固定資産税の納税通知書・課税明細書に記載されています。
これから相続のお手続きをされる方は、ご注意ください。
大阪メトロ中央線では大阪万博開催中の一定期間、子ども専用列車と子ども優先列車が運行されるということです。
子ども専用列車は森ノ宮駅から夢洲駅まで、夢洲方面よりの前方の車両を乗車する子どもの数で車両数を変更して運行され、
子ども優先列車では、長田駅から夢洲駅まで各駅で、学校からの団体利用に運行されるようです。
子ども専用車両と一般車両の違いを外国人の方に解ってもらえ混乱の無いようになれば良いなと思います。