アシスト合同事務所

お知らせ

お知らせ

  • 2025.3.31
    年度替わり

    令和7年ももう4分の1が終わってしまいました。

    明日からは4月、令和7年度がはじまります。相続の手続きにおいては、例えば不動産の名義変更をする際の固定資産税評価額などは、明日から令和7年度の価格を参考にすることになります。令和7年度の固定資産税評価額は、明日より発送される固定資産税の納税通知書・課税明細書に記載されています。

    これから相続のお手続きをされる方は、ご注意ください。

  • 2025.3.28
    大阪メトロ中央線 子ども専用列車

    大阪メトロ中央線では大阪万博開催中、子ども専用列車と子ども優先列車が運行されるということです。
    子ども専用列車は森ノ宮駅から夢洲駅まで、夢洲方面よりの前方の車両を乗車する子どもの数で車両数を変更して運行され、
    子ども優先列車では、長田駅から夢洲駅まで各駅で、学校からの団体利用に運行されるようです。
    子ども専用車両と一般車両の違いを外国人の方に解ってもらえ混乱の無いようになれば良いなと思います。

  • 2025.3.17
    海外在住の相続人がいる場合

    ご相続人の中に海外在住の方(日本国籍)がおり、日本在住の方へ不動産の名義変更をしたい場合。

    通常、不動産を受取らない方については、遺産分割協議書に加えて戸籍謄本と印鑑登録証明書が必要ですが、海外在住の方は印鑑登録証明書がないのでお困りになるのではないでしょうか。

    この場合、公証役場での「私署証書の認証」で進めることが可能です。

    「私署証書の認証」とは。

    私文書の成立の真正を証明するため、私文書にされた署名(署名押印)または記名押印(押印)が本人のものであることを、公証人が証明することです。(日本公証人連合会HP)

    具体的には、住所、氏名欄が空欄の遺産分割協議書(相続登記用)、居住先住所が証明できる公的書類(免許証、住民登録証など)、パスポート等を公証役場に持ち込んで、公証人の面前で遺産分割協議書へ住所の記入、署名をおこないます。公証人が本人が署名したことを認証し割印を捺印してくれますので、その遺産分割協議書を法務局へ提出します。

    ※詳細につきましては、ご利用される法務局や公証役場へご確認ください。

  • 2025.3.16
    意外と身近な相続トラブル

    相続手続きにおいて、『我が家はもめるほど財産がないから大丈夫』と思われている方は非常に多いですが、相続トラブルは、相続財産が多いことで発生するわけではありません。

    実際、令和3(2021)年司法統計年報によると、裁判所に遺産分割の事案で持ち込まれた件数の総数は6934件で、遺産の総額が1000万円以下のケースが2279件(約33%)、1000万円超5000万円以下は3037件(約44%)となっており、合計すると、8割近くが遺産の総額5000万円以下のケースとなっています。

    親族間の仲が悪い・遺産が不動産しかない・介護等の負担が偏っている・前婚の子どもが相続人になっている。など各家庭によってトラブルの理由は様々です。

    ご自分の家庭を見直し、今後の相続手続きにおいて発生しそうなトラブルを事前に把握しておくこと、また、その後残されたご家族が困らないようにはどうすればよいかなど、一度、専門家に相談してみるのも良いかもしれません。

  • 2025.2.28
    戸籍にフリガナが記載されます

    令和7年5月27日より、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されます。

    これにより、戸籍にフリガナが記載されることになります。

    この制度が始まると、役所から戸籍に記載する予定のフリガナの通知書が届きます。記載されたフリガナが間違っている場合は正しいフリガナを届け出る必要があります。

    また、新たに出生届を提出するときなどは初めからフリガナを届け出ることになりますが、あまりに漢字の読みとかけ離れたフリガナは認められない可能性がありますので注意が必要です。

  • 2025.2.26
    医療費控除

    確定申告真っ只中です。
    医療費控除を受ける方も多いと思いますが、予防接種は医療費控除の対象にはなりませんのでお気をつけください。

  • 2025.2.22
    登記識別情報の取り扱いについて

    不動産の相続登記が完了すると、新たに『登記識別情報』というものが発行されます。

    以前でいう『権利証』と同一のもので、用紙の下部がミシン目で隠されており、その中に12桁の番号(文字・数字)が記載されています。

    『権利証』のように冊子のなっているものではなく、一枚の紙になりますので、紛失されたり、誤って捨ててしまうなんてこともごく稀にあります。

    但し、『登記識別情報』は、再交付を受けることが出来ない非常に貴重なものとなりますので、紛失したりしないよう、大切に保管する必要があります。

    誤って紛失してしまった場合や、盗難などにあってしまった場合などは、お近くの法務局や、相続手続きを依頼した専門家等に連絡を取り、その後の対応を相談されることをお勧めします。

  • 2025.2.14
    特別代理人選任申立

     親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。

     また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。(裁判所HPより)

     

    申立先は子の住所地を管轄する家庭裁判所で、

    申立書に戸籍謄本や財産資料、遺産分割協議書案等を添付して提出します。

    申立後、家庭裁判所から送付されてくる照会書への回答を経て、審判書が届きますが、

    申立から審判書が届くまでは約1~3カ月です。

    相続税の申告がある場合は、申告期限から逆算して効率よく動くことが必要なため、

    専門家に依頼されることをお勧めします。

  • 2025.1.30
    令和6年度行政書士試験結果

    昨年の11月に行われた令和6年度の行政書士試験の試験結果が発表されました。

    今回の試験は、受験者数47,785名と前回より794名多かったのですが、合格者は6,165名と前回より406名少なかったそうです。

    また、最年長の合格者は81歳、最年少の合格者は13歳の方だそうです。

     

    行政書士は幅広く多くの分野で活躍できる資格です。ご興味のある方は一度挑戦してみてはいかがでしょうか。

     

  • 2025.1.21
    2025年の節分は2月2日

    節分は毎年2月3日だと思いこんでいました。
    もともとは「立春、立夏、立秋、立冬」の各前日が節分とされていたそうですが、現代では「立春」の前日が節分と定着したそうです。

    立春の日を定めているのは国立天文台で、太陽が天球上を通る経路を等角に分割した座標である、太陽黄経(たいようこうけい)が「315度になる瞬間が属する日」を立春としており、年によって変動するので、二十四節気での暦を調整するために立春の日がズレることで、それに伴い節分の日も変動するとのことです。