アシスト合同事務所

お知らせ

お知らせ

  • 2025.4.24
    郵便切手類の消費税

    郵便局や、コンビニ等の郵便切手類販売所で購入した場合は非課税取引になりますが、
    金券ショップ、チケットショップ等で購入した場合、課税取引になります。

  • 2025.4.13
    公共料金等のお手続き

    相続人確定(戸籍謄本等の取得)や金融機関手続き、遺産分割協議書の作成等に加えて、

    葬祭費の請求や公共料金の名義変更、振替口座の変更等も弊所が代理人として手続きすることが可能です。

    ※公共料金の振替口座の変更は、新しい名義人の銀行印が必要になります。

    書類の取寄せや記入が難しい場合は、ぜひご相談ください。

     

  • 2025.4.13
    自筆証書遺言でよくある失敗(保管について)

    あらかじめ遺言書を作成している方の多くが、公証役場で作成する公正証書遺言ではなく、自筆による遺言書(自筆証書遺言)です。

    自筆証書遺言を作成する際には、いくつか押さえておくべきポイントがあり、必要事項が記載されていない場合には、遺言書として、その効力が認められないものが出来上がってしまいます。

    ただ、自筆証書遺言の形式などについては、簡単に調べることが出来るようになったため、そういったミスは年々減少しているかと思います。

    しかしながら、保管方法にまでは考えが及ばず、トラブルを招くケースがあることはあまり知られておりません。

    ここでは、そういった自筆証書遺言の保管についてのよくある失敗を紹介したいと思います。

    よくある失敗その① 【そもそも発見されない】

    遺言書の存在を相続人に知らせていない場合や、発見しにくい場所に保管している場合、亡くなった直後に遺言書が発見されず、相続人が相続手続きを進めてしまうことがあります。

    実際、亡くなってから数年後に遺言書が発見されたという事例もありました。

    こういったことにならないよう、遺言書を作成した際には、遺言書の内容を知られたくなくても、最低限、遺言書の存在や保管場所は相続人に知らせておくべきです。

    よくある失敗その② 【貸金庫に保管してしまう】

    遺言書の存在や保管場所を相続人に知らせていても、それが銀行の貸金庫では、保管場所として相応しくありません。

    原則として貸金庫は、相続人全員での相続手続きを行った後に開扉されることになるからです。
    亡くなった直後に遺言書のみを取り出して、相続手続きを行うといったことが出来ない為、遺言書を作成するメリットがなくなることも考えられます。

    大事なものであるからという理由で、厳重な保管場所を選択してしまう気持ちも理解出来ますが、遺言書は、あくまでも遺された方が使用出来て初めて意味を成すものであるということを今一度、考えてみる必要があるかもしれません。

     

     

  • 2025.3.31
    年度替わり

    令和7年ももう4分の1が終わってしまいました。

    明日からは4月、令和7年度がはじまります。相続の手続きにおいては、例えば不動産の名義変更をする際の固定資産税評価額などは、明日から令和7年度の価格を参考にすることになります。令和7年度の固定資産税評価額は、明日より発送される固定資産税の納税通知書・課税明細書に記載されています。

    これから相続のお手続きをされる方は、ご注意ください。

  • 2025.3.28
    大阪メトロ中央線 子ども専用列車

    大阪メトロ中央線では大阪万博開催中の一定期間、子ども専用列車と子ども優先列車が運行されるということです。
    子ども専用列車は森ノ宮駅から夢洲駅まで、夢洲方面よりの前方の車両を乗車する子どもの数で車両数を変更して運行され、
    子ども優先列車では、長田駅から夢洲駅まで各駅で、学校からの団体利用に運行されるようです。
    子ども専用車両と一般車両の違いを外国人の方に解ってもらえ混乱の無いようになれば良いなと思います。

  • 2025.3.17
    海外在住の相続人がいる場合

    ご相続人の中に海外在住の方(日本国籍)がおり、日本在住の方へ不動産の名義変更をしたい場合。

    通常、不動産を受取らない方については、遺産分割協議書に加えて戸籍謄本と印鑑登録証明書が必要ですが、海外在住の方は印鑑登録証明書がないのでお困りになるのではないでしょうか。

    この場合、公証役場での「私署証書の認証」で進めることが可能です。

    「私署証書の認証」とは。

    私文書の成立の真正を証明するため、私文書にされた署名(署名押印)または記名押印(押印)が本人のものであることを、公証人が証明することです。(日本公証人連合会HP)

    具体的には、住所、氏名欄が空欄の遺産分割協議書(相続登記用)、居住先住所が証明できる公的書類(免許証、住民登録証など)、パスポート等を公証役場に持ち込んで、公証人の面前で遺産分割協議書へ住所の記入、署名をおこないます。公証人が本人が署名したことを認証し割印を捺印してくれますので、その遺産分割協議書を法務局へ提出します。

    ※詳細につきましては、ご利用される法務局や公証役場へご確認ください。

  • 2025.3.16
    意外と身近な相続トラブル

    相続手続きにおいて、『我が家はもめるほど財産がないから大丈夫』と思われている方は非常に多いですが、相続トラブルは、相続財産が多いことで発生するわけではありません。

    実際、令和3(2021)年司法統計年報によると、裁判所に遺産分割の事案で持ち込まれた件数の総数は6934件で、遺産の総額が1000万円以下のケースが2279件(約33%)、1000万円超5000万円以下は3037件(約44%)となっており、合計すると、8割近くが遺産の総額5000万円以下のケースとなっています。

    親族間の仲が悪い・遺産が不動産しかない・介護等の負担が偏っている・前婚の子どもが相続人になっている。など各家庭によってトラブルの理由は様々です。

    ご自分の家庭を見直し、今後の相続手続きにおいて発生しそうなトラブルを事前に把握しておくこと、また、その後残されたご家族が困らないようにはどうすればよいかなど、一度、専門家に相談してみるのも良いかもしれません。

  • 2025.2.28
    戸籍にフリガナが記載されます

    令和7年5月27日より、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されます。

    これにより、戸籍にフリガナが記載されることになります。

    この制度が始まると、役所から戸籍に記載する予定のフリガナの通知書が届きます。記載されたフリガナが間違っている場合は正しいフリガナを届け出る必要があります。

    また、新たに出生届を提出するときなどは初めからフリガナを届け出ることになりますが、あまりに漢字の読みとかけ離れたフリガナは認められない可能性がありますので注意が必要です。

  • 2025.2.26
    医療費控除

    確定申告真っ只中です。
    医療費控除を受ける方も多いと思いますが、予防接種は医療費控除の対象にはなりませんのでお気をつけください。

  • 2025.2.22
    登記識別情報の取り扱いについて

    不動産の相続登記が完了すると、新たに『登記識別情報』というものが発行されます。

    以前でいう『権利証』と同一のもので、用紙の下部がミシン目で隠されており、その中に12桁の番号(文字・数字)が記載されています。

    『権利証』のように冊子のなっているものではなく、一枚の紙になりますので、紛失されたり、誤って捨ててしまうなんてこともごく稀にあります。

    但し、『登記識別情報』は、再交付を受けることが出来ない非常に貴重なものとなりますので、紛失したりしないよう、大切に保管する必要があります。

    誤って紛失してしまった場合や、盗難などにあってしまった場合などは、お近くの法務局や、相続手続きを依頼した専門家等に連絡を取り、その後の対応を相談されることをお勧めします。