もう2月になり確定申告のシーズンになりました。少し遅くなりましたが、お年玉のその後・・・・をお話する前に、お年玉と同じ考え同じ道を歩むお金があります。なんだと思いますか? おわかりになられた方も多いと思いますが、それは「お祝い金」です。入学祝い、卒業祝い、結婚祝い、出産祝い、就職祝い、住宅購入祝い、成人祝いなど、いろいろな節目でお祝いのお金が動きます。それらをあわせて「お年玉等」とします。
では、お年玉等のその後💴💷
長くなってしまったので、回答は次回以降にお話しします。みなさんはどうお考えですか
会計とは、わかりやすくするために会社についていうと、会社のお金の動きを「記録して、整理して、わかりやすくまとめる」ための仕組みのことです。会社がどれだけお金を稼ぎ、どれだけ使い、今どれくらい残っているのかをはっきりさせるのが会計の役割です。
会計には大きく分けて「財務会計」と「管理会計」という2つの種類があります。
財務会計は、会社の外にいる人に向けて情報を伝えるための会計です。たとえば、株主や銀行、取引先などが「この会社はちゃんと利益を出しているのか」「お金は足りているのか」を判断するために使います。財務会計では、※1貸借対照表や※2損益計算書といった「会社の成績表」を作ります。これらはルールに沿って作らなければならず、正確さがとても重要です。
一方で、管理会計は会社の中で働く人たちが使う会計です。経営者や部門の責任者が、より良い判断をするために使います。たとえば、「どの商品が一番利益を出しているのか」「どの部門のコストが高いのか」といったことを分析し、会社の運営に役立てます。管理会計は外に見せる必要がないので、会社ごとに自由に工夫できるのが特徴です。
会計は単に数字を並べるだけの作業ではありません。会社の状態を見える化し、これからどう動くべきかを考えるための大切な道具です。正しい会計ができていないと、会社は自分の状況を把握できず、間違った判断をしてしまう可能性があります。
そのため、会計の知識は経営者だけでなく、ビジネスに関わる多くの人にとって役立つ基本スキルと言えます。お金の流れを理解できるようになると、会社の仕組みや経営の考え方もぐっとわかりやすくなります。
※1貸借対照表
会社が決算時点でどれだけの資産を保有し、債務を負っているかを表す書類で決算書の一つとされます。会社の健全性を把握することができます。
※2損益計算書
会社が一会計期間の収益と費用をまとめた書類で決算書の一つとされます。会社の収益性を把握することができます。
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。
所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。
所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得税の計算が行われます。
・ステップ1-所得金額の計算
1暦年間に稼いだ収入を次の10種類に区分して所得金額を計算します。
1.利子所得 2.配当所得 3.不動産所得 4.事業所得 5.給与所得 6.退職所得
7.譲渡所得 8.山林所得 9.一時所得 10.雑所得
・ステップ2-所得控除の計算
1暦年間の各個人の生活状況などに応じて次の16種類の所得控除を計算します。
1.雑損控除 2.医療費控除 3.社会保険料控除 4.小規模企業共済等掛金控除
5.生命保険料控除 6.地震保険料控除 7.寄付金控除 8.障害者控除 9.寡婦控除
10.ひとり親控除 11.勤労学生控除 12.配偶者控除 13.配偶者特別控除 14.扶養控除
15.特定親族特別控除 16.基礎控除
・ステップ3-所得税の計算
ステップ1で計算した所得金額からステップ2で計算した所得控除を差し引いた金額(課税所得金額)に所得税の税率を乗じて所得税が計算します。
・ステップ4-税額控除の計算
次のような税額控除を受けることが出来る場合には、ステップ3で計算した所得税から控除できる税額控除を計算します。
1.配当控除 2.政党等寄付金特別控除 3.認定NPO法人等寄付金特別控除
4.住宅借入金等特別控除 など
・ステップ5-所得税と復興特別所得税の計算
ステップ4まで計算した所得税にその所得税の2.1%の復興特別所得税を合計した金額が1歴年間に稼いだ所得に課税される所得税となります。
・ステップ6-所得税の精算
ステップ5まで計算した所得税と復興特別所得税の合計額から事前に納めた予定納税額や源泉徴収税額などを差し引いて所得税の次の①もしくは②の精算を行います。
① ステップ6の所得税と復興特別所得税の合計額が事前に納めた予定納税額や源泉徴収税額よりも多い場合には、所得税の確定申告書の提出と一緒にその差額を納税する必要があります。
② ステップ6の所得税と復興特別所得税の合計額が事前に納めた予定納税額や源泉徴収税額よりも少ない場合には、所得税の確定申告書の提出によりその差額が還付を受けることが出来ます。
なお、①の差額を納税する場合には、納税の期限も3月15日となります。納税の期限を過ぎて納税した場合には延滞税などの金銭的なペナルティが発生する可能性がありますので、注意しましょう。
「お年玉は初めて経験するお金の贈与です。」の続き・・・お年玉も贈与のひとつです。では、貰ったお年玉に贈与税がかかるのでしょうか?
贈与税は、無償で財産(お金、物、権利など)を貰った人が納める税金です。お年玉も贈与税を納める条件には当てはまります。「お年玉に贈与税なんてきいたことない。」「贈与税の申告をしないといけないのかな」と心配になりましたか。
大丈夫です! お年玉に贈与税は課税されません。なぜなら贈与税が非課税となる次のような規定があるからです。
『個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。』(相続税法基本通達21の3-9)
お年玉もこの規定に該当し、①贈与の目的が社交儀礼として適切であること。②贈与される金額が、贈与者と受贈者の関係性、年齢、地域性などを考慮して、一般的に妥当と判断される範囲内であること。すなわち、親と子、祖父母と孫、叔父叔母と甥姪など親族間の一般的なお年玉の金額であれば贈与税を課税されることはありません。
【参考】 お年玉の平均額は年齢や学年によって異なり、小学生(高学年)で3,000円~5,000円、中学生で5,000円~10,000円、高校生・大学生で5,000円~10,000円が相場です。
貰ったお年玉はその後どうなりますか?自分で使う、親に預ける・・・いろいろな道をたどりますが、お年玉の将来は、相続税などの税金に関わってきますので、次回お話させていただきます。
「お年玉いくら貰えるかな」「お年玉いくらあげればいいかな」年末から年始にかけて、そんな感情がそれぞれの心の中に浮かんできたかと思います。
年が明け2026年(令和8年)のスタート、お年玉いくら貰いましたか?いくらあげましたか?
お年玉こそが子や孫が初めて経験する「お金の贈与」だと思います。ポチ袋に入ったお年玉を「ありがとう」と受け取った瞬間に贈与が成立しています。(最近増えている「キャッシュレスお年玉」も同じです。)そんな大げさなと思われるかもしれませんが、財産が無償(貰った人のうれしそうな可愛い笑顔は貰えますが)で移転した瞬間です。誕生日やクリスマス、いろいろな記念日などにプレゼントの受け渡しをしますが、これも「物の贈与」です。
あげる側と貰う側の意思の合意のみで成立し、無償で財産が移転するのが贈与です。そこには贈与税などいろいろな税金の問題が発生します。また、贈与は相続対策の第一歩ともいえます。
たかがお年玉、されどお年玉、次回以降に「課税される贈与」「課税されない贈与」など皆様の参考になることをお話させていただきますのでよろしくお願いします。
キャンセル料には解約に伴う事務手数料とするものと、解約に伴い生じる逸失利益(本来は得られるはずだった儲け)に対する損害賠償金とするものがあります。
解約手続などの事務手続きを行う役務の提供に対する対価と考えられるキャンセル料は、課税の対象となります。
ホテルや飲食店のキャンセル料は本来得られる利益がなくなったことの補填金の性格を持ち、課税対象になりません。
キャンセル料に、「事務手数料」と「損害賠償金」の両方が含まれている場合は、全額を不課税として取り扱うと国税庁のHPでは書かれています。
弁護士や司法書士の資格を持たない、親族以外の市民による成年後見人を市民後見人と呼びます。
市民後見人は、弁護士等の専門職後見人と比べて報酬が低く、地域に根差したきめ細かなサポートが受けられるなどのメリットがあります。
現在、後見人は8割が専門職が行っており、市民後見人の数は全体の数パーセントとまだまだ少ないですが、今後どんどん増えていくと予想されます。
「源泉徴収税額表」に基づいて源泉徴収が行われます。
源泉徴収税額表には、「月額表」と「日額表」の2種類があり、
日雇雇用や短期雇用で、日給もしくは時間給で支払われている場合で
雇用される期間が2か月未満の場合「日額表」の「丙欄」が適用になり、
9,300円未満までは源泉徴収が不要になります。
ご家族が亡くなったとき、いつから遺品整理を始めるべきかお悩みになられる方は少なくありません。
実際、遺品整理には法律的な期限が設けられておらず、いつから始めるかは相続人次第です。
ただ、いつまでも遺品をそのままにしておくことは出来ないので、ここでは一般的な遺品整理が行われている時期などを紹介したいと思います。
1つの節目として四十九日の法要が終わった頃から始める方が多くいます。
親族間での相談が済んだ後に具体的な作業に移るといったケースです。
中には、四十九日の法要の際にスムーズな話し合いを行うため、事前に遺品整理業者などの見積もりを取っている方もいます。
遺品の内容によりますが、片付ける範囲が広い場合や、大きい遺品が多い場合、また、故人が賃貸物件にお住まいで、退去の期限が迫っている場合には、遺品整理業者への依頼を検討してみるのも悪くないと思います。
どのような方法が正しい・間違っているということはなく、それぞれの事情や感情によって遺品整理を開始する最適な時期は異なります。
今回紹介させていただいた内容は、遺産整理についてのごくわずかなことのみですが、実際の遺品整理を考える際の参考になればと思います。
相続手続きの際、故人がどこの銀行と取引をしていたかわからないことがあります。
これまでは、可能性のある銀行を1つ1つ確認していくしか方法がありませんでしたが、2025年4月1日からマイナンバーと金融機関の預貯金口座とを紐づける「預貯金口座附番制度」が拡充され、相続時に1つの金融機関の窓口で紐づけされているすべての金融機関口座の照会ができるようになりました。
ただ、この制度を利用するには故人が生前にマイナンバーと金融機関の紐づけを行っていることが必要になるため、この制度を利用して相続人が故人の口座を確認できるようになるのは、もう少し先になりそうです。