2024.5.30
相続人を確定するためには、故人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を確認する必要がありますが、本籍地を樺太に置いておられた方については戸籍の収集ができないケースがあります。
ただ、以下の村の戸籍については一部戸籍簿が外務省にて保管されているとのことです。
樺太においていた戸籍が無くなっている場合は、戸籍等提出先の各機関と事前に打ち合わせをして相続手続きを進める必要があります。
2024.12.27
2025年
今年もいよいよ終わりが近づいてきました。 2024年は、戸籍謄本の広域交付や不動産の相続登記義務化など、相続手続きの分野では数々の変更がありました。 毎年、亡くなられる方の数は増え続けていますので、相続の手続きについても更に効率化していく必要があります。 2025年は、故人の金融…
2024.11.30
令和6年度行政書士試験
今年も行政書士試験の季節がやってきました。 今年は11/10(日)に全国の会場で行政書士試験が行われました。試験は択一式・選択式・記述式の方式で60問出題されますが、相続に関する問題は毎年数問程度です。 試験結果は令和7年の1/29に発表になるそうです。 試験問題は一部を除き、「…
2024.10.30
自筆証書遺言書保管制度
自筆で書いた遺言書は、紛失や改ざんなどのリスクがあります。 そのリスクを無くすために、法務局で遺言書を預かってくれる制度があります。 この制度を利用すると、遺言書の紛失・改ざんのリスクがなくなる他、亡くなった後に家庭裁判所で行われる遺言書の検認手続きが不要になるなど、多くのメリッ…