2021.8.31
相続人のなかに海外在住者の方がいらっしゃる場合は、通常提出する印鑑登録証明書の代わりにサイン証明(署名及び拇印証明)を提出する必要があります。
サイン証明はお住まいの国にある日本領事館にて発行してもらう書類で、日本から送られてきた書類を領事館に持ち込み、係官の前で署名することによってご本人様のサインである旨を証明します。
この手続きは日本国籍をお持ちの方のみが行える手続きですので、外国人の方は利用することができません。ただし、日本国内の不動産を相続する際の手続きに関しては、「元」日本人の方であれば、現在国籍を離脱していても手続きが可能です。
現在コロナ禍の影響で、領事館での手続きをする際も事前の予約が必要になってきているようです。ご利用される方はホームページなどで、事前に確認しましょう。
2024.6.28
遺言書の重要性
金融機関の解約・名義変更や不動産の名義変更等、相続の手続を行う際は相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。 具体的には、金融機関に提出する「相続届」、遺産分割協議書への署名や実印の捺印などが必要なのですが、相続人の数が多い場合や、不明な相続人がいる場合、又は相続人同士の関係…
2024.5.30
樺太の戸籍
相続人を確定するためには、故人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を確認する必要がありますが、本籍地を樺太に置いておられた方については戸籍の収集ができないケースがあります。 ただ、以下の村の戸籍については一部戸籍簿が外務省にて保管されているとのことです。 大泊郡知床村 戸籍…
2024.4.30
令和5年度行政書士試験3
令和5年度行政書士試験結果につき、行政書士研究センターホームページに詳細が掲載されています。 令和5年度は大阪府で受験した3,907名の内、14.59%にあたる570名、全国でも受験者数46,991名の内13.98%にあたる6,571名が新たに合格されています。 行政書士試験は、…