2021.8.31
相続人のなかに海外在住者の方がいらっしゃる場合は、通常提出する印鑑登録証明書の代わりにサイン証明(署名及び拇印証明)を提出する必要があります。
サイン証明はお住まいの国にある日本領事館にて発行してもらう書類で、日本から送られてきた書類を領事館に持ち込み、係官の前で署名することによってご本人様のサインである旨を証明します。
この手続きは日本国籍をお持ちの方のみが行える手続きですので、外国人の方は利用することができません。ただし、日本国内の不動産を相続する際の手続きに関しては、「元」日本人の方であれば、現在国籍を離脱していても手続きが可能です。
現在コロナ禍の影響で、領事館での手続きをする際も事前の予約が必要になってきているようです。ご利用される方はホームページなどで、事前に確認しましょう。
2024.12.27
2025年
今年もいよいよ終わりが近づいてきました。 2024年は、戸籍謄本の広域交付や不動産の相続登記義務化など、相続手続きの分野では数々の変更がありました。 毎年、亡くなられる方の数は増え続けていますので、相続の手続きについても更に効率化していく必要があります。 2025年は、故人の金融…
2024.11.30
令和6年度行政書士試験
今年も行政書士試験の季節がやってきました。 今年は11/10(日)に全国の会場で行政書士試験が行われました。試験は択一式・選択式・記述式の方式で60問出題されますが、相続に関する問題は毎年数問程度です。 試験結果は令和7年の1/29に発表になるそうです。 試験問題は一部を除き、「…
2024.10.30
自筆証書遺言書保管制度
自筆で書いた遺言書は、紛失や改ざんなどのリスクがあります。 そのリスクを無くすために、法務局で遺言書を預かってくれる制度があります。 この制度を利用すると、遺言書の紛失・改ざんのリスクがなくなる他、亡くなった後に家庭裁判所で行われる遺言書の検認手続きが不要になるなど、多くのメリッ…