アシスト合同事務所

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2021.8.24

納税証明書の手数料について

災害により相当な損失を受けたことにより、その復旧に必要な資金の借入れのために使用する場合には、納税証明書の交付手数料は必要ありません。(国税庁HPより)

上門美香

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