アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2021.8.31

海外在住者の相続手続き

相続人のなかに海外在住者の方がいらっしゃる場合は、通常提出する印鑑登録証明書の代わりにサイン証明(署名及び拇印証明)を提出する必要があります。

サイン証明はお住まいの国にある日本領事館にて発行してもらう書類で、日本から送られてきた書類を領事館に持ち込み、係官の前で署名することによってご本人様のサインである旨を証明します。

この手続きは日本国籍をお持ちの方のみが行える手続きですので、外国人の方は利用することができません。ただし、日本国内の不動産を相続する際の手続きに関しては、「元」日本人の方であれば、現在国籍を離脱していても手続きが可能です。

現在コロナ禍の影響で、領事館での手続きをする際も事前の予約が必要になってきているようです。ご利用される方はホームページなどで、事前に確認しましょう。

 

 

寺﨑祐介

この記事を書いた人

寺﨑祐介