2021.8.31
相続人のなかに海外在住者の方がいらっしゃる場合は、通常提出する印鑑登録証明書の代わりにサイン証明(署名及び拇印証明)を提出する必要があります。
サイン証明はお住まいの国にある日本領事館にて発行してもらう書類で、日本から送られてきた書類を領事館に持ち込み、係官の前で署名することによってご本人様のサインである旨を証明します。
この手続きは日本国籍をお持ちの方のみが行える手続きですので、外国人の方は利用することができません。ただし、日本国内の不動産を相続する際の手続きに関しては、「元」日本人の方であれば、現在国籍を離脱していても手続きが可能です。
現在コロナ禍の影響で、領事館での手続きをする際も事前の予約が必要になってきているようです。ご利用される方はホームページなどで、事前に確認しましょう。
2024.3.30
戸籍等の広域交付制度2
3月1日より始まった戸籍等の広域交付制度ですが、システムエラーなどのトラブルが相次ぎ、各地の市役所で混乱が起こっていたようです。 大阪市においても、3月1日から広域交付による戸籍証明書の交付は停止し、3月7日より一部交付、3月14日になって全面再開となっています。 ただし、現在に…
2024.2.28
戸籍等の広域交付制度
令和6年3月1日より、戸籍等の広域交付制度が始まります。 これまで、本籍地の役所でしか取得できなかった戸籍謄本が、本籍地以外の役所でも取得できるようになるため、相続などで戸籍を収集する際に大変便利になります。 取得できる戸籍は、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本も含まれますが、戸…
2024.1.23
令和5年度行政書士試験
一般社団法人行政書士試験研究センターの発表によりますと、令和5年11月に行われた行政書士試験の受験者数は、大阪府で3,907名、全国では46,991名だったそうです。 合格発表は今年の1月31日ですが、自己採点で合格を確信している方は、新たな行政書士としての準備をされていることと…