2022.9.28
遺言書がある場合であっても、相続人・受遺者・遺言執行者全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割協議を行うことは可能です。
遺言書と異なる遺産分割をする場合は、本来遺言書で財産を受け取ることになっていた人物(相続人・受遺者)の意見が重要になります。その人にとっては、場合によっては遺言書と比べて不利な内容の分割内容になる可能性があるからです。
また、遺言執行者に弁護士や司法書士などが指定されている場合は、その人の同意がなければ遺産分割協議ができませんので注意が必要です。
ただし、遺言書の中で遺産分割を禁じる旨の記載がされている場合は、遺産分割協議はできなくなります。
遺言書が見つかった場合は、関係者全員でその内容につき確認することが重要です。
2024.12.27
2025年
今年もいよいよ終わりが近づいてきました。 2024年は、戸籍謄本の広域交付や不動産の相続登記義務化など、相続手続きの分野では数々の変更がありました。 毎年、亡くなられる方の数は増え続けていますので、相続の手続きについても更に効率化していく必要があります。 2025年は、故人の金融…
2024.11.30
令和6年度行政書士試験
今年も行政書士試験の季節がやってきました。 今年は11/10(日)に全国の会場で行政書士試験が行われました。試験は択一式・選択式・記述式の方式で60問出題されますが、相続に関する問題は毎年数問程度です。 試験結果は令和7年の1/29に発表になるそうです。 試験問題は一部を除き、「…
2024.10.30
自筆証書遺言書保管制度
自筆で書いた遺言書は、紛失や改ざんなどのリスクがあります。 そのリスクを無くすために、法務局で遺言書を預かってくれる制度があります。 この制度を利用すると、遺言書の紛失・改ざんのリスクがなくなる他、亡くなった後に家庭裁判所で行われる遺言書の検認手続きが不要になるなど、多くのメリッ…