2022.9.28
遺言書がある場合であっても、相続人・受遺者・遺言執行者全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割協議を行うことは可能です。
遺言書と異なる遺産分割をする場合は、本来遺言書で財産を受け取ることになっていた人物(相続人・受遺者)の意見が重要になります。その人にとっては、場合によっては遺言書と比べて不利な内容の分割内容になる可能性があるからです。
また、遺言執行者に弁護士や司法書士などが指定されている場合は、その人の同意がなければ遺産分割協議ができませんので注意が必要です。
ただし、遺言書の中で遺産分割を禁じる旨の記載がされている場合は、遺産分割協議はできなくなります。
遺言書が見つかった場合は、関係者全員でその内容につき確認することが重要です。
2024.6.28
遺言書の重要性
金融機関の解約・名義変更や不動産の名義変更等、相続の手続を行う際は相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。 具体的には、金融機関に提出する「相続届」、遺産分割協議書への署名や実印の捺印などが必要なのですが、相続人の数が多い場合や、不明な相続人がいる場合、又は相続人同士の関係…
2024.5.30
樺太の戸籍
相続人を確定するためには、故人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を確認する必要がありますが、本籍地を樺太に置いておられた方については戸籍の収集ができないケースがあります。 ただ、以下の村の戸籍については一部戸籍簿が外務省にて保管されているとのことです。 大泊郡知床村 戸籍…
2024.4.30
令和5年度行政書士試験3
令和5年度行政書士試験結果につき、行政書士研究センターホームページに詳細が掲載されています。 令和5年度は大阪府で受験した3,907名の内、14.59%にあたる570名、全国でも受験者数46,991名の内13.98%にあたる6,571名が新たに合格されています。 行政書士試験は、…