アシスト合同事務所

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2023.7.28

インボイス制度に関する特例

10月からのインボイス導入に関し、様々な改正がされております。

納税額を売上にかかる税額の20%とする特例

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられ
た方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額
に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除
した残額の100分の8 0に相当する金額)とすることができることとなりました。

この特例により売上に係る税額の20%となります。原則課税、簡易課税は関係ありません。

 

高橋 淳

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高橋 淳