アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2021.9.2

不動産の調査

今年、被相続人が所有した不動産の相続登記を3年以内にしなければならない改正法が成立しました。

しかし、相続人が知る物件以外に不動産を所有していた場合、どのように物件を調査すればよいでしょうか。

遺産整理の際などに、権利証や納税通知書など、物件が分かる資料が見つかれば、それを参考に不動産の登記の準備を進めます。

一方、何も資料がない場合は、被相続人の住所地や過去に住んでいた市町村、ゆかりのある地などに、不動産の名寄帳を請求することで、物件の詳細が分かる場合があります。

名寄帳は、市役所や市税事務所の窓口または郵送で請求できます。

川崎 桃子

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川崎 桃子