アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2022.5.30

不動産を相続する際の注意

相続財産に不動産がある場合、法務局で名義変更(相続登記)の手続きをします。

この時、相続人がどこにどれだけの不動産を持っているかを正確に把握しておく必要があります。

毎年、市役所から固定資産税・都市計画税の納税通知書が届き、この中に課税されている不動産の一覧が載っていますが、これだけを元に判断してしまうと、課税されていない不動産を見逃してしまう危険があります。

相続手続きの前に、故人の遺された不動産の権利書を確認するか、市役所(又は市税事務所)から不動産の名寄帳を取り寄せて不動産の存否をご確認されることをお勧めします。

寺﨑祐介

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寺﨑祐介