アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2022.6.30

亡くなった後に行う手続き

ご親族がお亡くなりになると、さまざまな公的手続等を期限内に行わなければなりません。

 

・ 医師から死亡診断書を受け取る

・ 死亡届と火葬許可申請書を7日以内に提出

・ 世帯主変更届を14日以内に提出

・ 国民健康保険の資格喪失届を14日以内に提出

(国民健康保険以外の場合は会社が手続してくれます)

・ 国民年金は14日、厚生年金は10日以内に「年金受給者死亡届」を提出

 

等、なかなかタイトなスケジュールとなります。

 

そして、相続税の申告が必要となる場合は相続開始日から10カ月以内に

申告しなければなりません。

その際、相続財産から控除できるものとして税金や公共料金の支払い等、

また葬式費用が対象となりますので、領収書等は処分せずにに残しておくことを

お勧めします。

 

心身共にダメージが大きい時期とは思いますが、忘れず早めに手続き出来るように

心がけていただけたらと思います。

藤田 由里子

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藤田 由里子