アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2024.4.29

被相続人の銀行口座凍結

ご家族がお亡くなりになると、あらゆる相続手続きが必要となります。

その例として、被相続人が銀行口座をお持ちの場合、どこかのタイミングで口座凍結しなければなりません。

被相続人の銀行口座にある預貯金は相続財産であるため、相続税の課税対象となります。

もし、口座凍結をしないと被相続人が亡くなった後、口座から自由に引き出せてしまうと相続財産の線引きが不透明となったり、

持ち逃げしてしまう可能性も考えられます。

こうした事態を防ぐために、遺産分割協議が決定するまでは口座を凍結する必要があります。

なお、銀行は死亡の事実を知るまでは口座凍結しません。

 

 

藤田 由里子

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藤田 由里子