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2024.4.25

インボイス 『自動販売機特例』

インボイス制度の「自動販売機特例」は、税込3万円未満の取引となる物品購入でのインボイス交付・保存義務が免除される措置です。
自動販売機特例の対象には、自動販売機による飲食料品の販売、コインロッカーやコインランドリー等によるサービス、金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振り込みサービスのように、いずれも「機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結する」という要件を満たしていなければなりません。
自動販売機特例を使えばインボイスがなくても帳簿への記載だけで仕入税額控除ができます。
自動販売機特例の帳簿の記載事項
 ① 課税仕入れの相手方の氏名・名称
 ② 取引年月日
 ③ 取引内容
 ④ 対価額
 ⑤ 課税仕入れの相手方の住所・所在地
 ⑥ 特例の対象となる旨
*ただし、「課税仕入れの相手方の住所・所在地」の記載は不要となる見直し案あり。

上門美香

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上門美香