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2024.4.3

所得税の手続 定額減税①

令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。

この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。

なお、定額減税の対象となるのは、合計所得金額が1,805万円以下の個人(居住者)が対象となります。

また、扶養の人数に対しても1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられています。

この扶養の人数に含まれるのは、所得控除の対象となる合計所得金額が48万円未満の同一生計配偶者や扶養親族のみならず、16歳未満の扶養親族も含まれます。

 

永井孝幸

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永井孝幸