2026.7.31
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。
また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。
さらに、労働基準法第20条に基づき支給される解雇予告手当や賃金の支払いの確保等に関する法律第7条に基づき退職した労働者が弁済を受ける未払い賃金も退職所得に該当します。
なお、確定給付企業年金規約に基づいて支給される退職一時金などで、従業員が自ら負担した保険料や掛金がある場合には、その退職一時金から従業員が自ら負担した保険料や掛金を差し引いた金額が退職所得の収入金額となります。
退職所得の金額は、退職手当等として支給される収入金額から退職所得控除額を控除した金額を1/2した金額が退職所得の金額となります。
退職所得控除額は、勤続年数等により次のように計算方法が異なります。
なお、直接の退職の原因が障害者になったことである場合には、通常の退職所得控除額に100万円が加算されます。
退職所得を計算する際の1/2は、退職手当等が「特定役員退職手当等」に該当する場合や「短期退職手当等」に該当し、その金額のうち300万円を超える部分については、適用を受けることが出来ません。
退職手当等についても給与収入と同様にその支給の際に源泉所得税が控除される場合あります。
1.「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合
退職所得の金額に対して、所得金額に応じて所得税の税率で計算された源泉所得税が控除されます。
また、源泉所得税と同様に退職所得の金額から住民税も控除されます。
この場合、所得税も住民税も控除されるため、原則として、退職所得について確定申告を行う必要はありません。
ただし、医療費控除の適用を受ける場合や退職所得以外に所得があり確定申告を行う必要がある場合には、退職所得も含めて確定申告を行う必要があります。
2.「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
退職手当等の金額に対して20.42%の源泉所得税が控除されます。
この場合、源泉所得税が概算金額であることや住民税が控除されていないため、本人で確定申告を行う必要があります。
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…