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2026.8.31

山林所得

山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。
また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。

ただし、山林を取得してから5年以内に譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得もしくは雑所得に該当し、山林を土地付きで売却した場合は、土地部分の売却は譲渡所得に該当します。

山林所得を得るためにかかった必要経費には、その山林の苗木などの植林費用、下刈費などの育成費用、山林の維持管理のために必要な管理費用、山林の売却のためにかかった伐採費用や運搬費用、仲介手数料なども含まれます。

また、山林所得には概算経費控除という必要経費の特例制度があります。
概算経費控除を受けられる要件としては、その山林の売却がその売却の年の15年前の12月31日以前から引き続き所有している山林の売却であることが必要となります。

概算経費控除は、下記により計算した金額となります。
概算経費控除=(収入金額-伐採費用などの譲渡費用)×50%+伐採費用などの譲渡費用

山林所得の金額は、山林の売却収入から必要経費と特別控除額(最高50万円)を控除した金額となります。
さらに、青色申告を行っている場合は、青色申告特別控除額として最高10万円の控除を受けることができます。

また、山林所得の税額は、他の所得と合算せず、5分5乗方式による分離課税となり、下記により計算した金額となります。
山林所得の税額=(山林所得の金額÷5×所得税の税率)×5

永井孝幸

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