アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2026.6.30

給与所得

給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。

給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。

・自社商品等を無償または低額により購入したときの通常の販売代金との差額

・不動産や動産を無償または低額により使用したときの通常の使用料との差額

・金銭を無償または低金利により借受けたときの通常の利息との差額 など

 

給与所得の金額は、給与所得となる収入金額から所得税法に定める給与所得控除額を控除した金額となります。

 

給与所得となる収入金額ついては、毎月の支払ごとにあらかじめ所得税が差し引かれます。

これを源泉所得税といいます。

源泉所得税の金額は、毎月の給与総額から健康保険や介護保険、厚生年金保険、雇用保険などを差し引いた金額を、源泉徴収税額表に照らし合わせて概算計算されます。

 

この差し引かれた源泉所得税は、あくまでも概算計算による所得税となるため、年末調整により確定した所得税と精算されます。

その精算により差し引かれた源泉所得税が多い場合は差額が還付され、少ない場合は差額が12月分の給与から追加で差し引かれます。

また、給与収入が1か所のみの人は、年末調整により所得税が確定するため、確定申告をする必要はありません。

 

ただし、下記に該当する人は確定申告を行う必要があります。

・年間の給与収入が2,000万円を超える人

・2か所以上から給与収入がある人

・給与収入以外に収入がある人

・年の途中で退職された人

・医療費控除を受ける人

永井孝幸

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