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2026.7.1

これって贈与⑧【土地評価】

今日は何の日?📆

⚽7月1日は、相続税や贈与税(以下「相続税等」といいます。)にとってとても大事な日です。国税庁が相続税等の計算の際に財産を評価する際に用いる基準である「財産評価基準」を公開する日です。中でも土地を評価する基準である「路線価」は相続税等の計算に大きな影響を与えるため、新聞報道もおこなわれ、世間の注目を集める指標となっています。

⚽路線価は、道路に1㎡当たりの単価が付されており、その道路に面する土地の評価を算出します。例えば、路線価が100,000円と付されている300㎡の土地の評価額は、30,000,000円となり、相続税等の計算をすることになります。🏘️

⚽路線価は、毎年7月に公表され、その年1年間、今日公開されたのは令和8年分路線価で、令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に亡くなられた人の相続税の計算や贈与を受けた人の贈与税の計算に使用します。

⚽不動産の価格には、一物四価、五価といわれるほどいろいろな算定の基準があります。その中でも公的評価として代表的な指標をご紹介します。🗾

  • 1財産評価基準(路線価)・・・・・国税庁が作成公表・・・相続税等の課税に用いる
  • 2地価公示(公示価格)・・・・・・国交省が作成公表・・・一般の土地取引の指標、公共事業補償金の算定に用いる。
  • 3都道府県地価調査(基準地価格)・都道府県知事が作成公表・・公示価格と同様の用途に用いる
  • 4固定資産税評価額・・・・・・・  市町村長が作成公表・・・固定資産税の課税に用いる

 

⚽土地の価格を表す言葉として「時価」という単語が使われます。時価(不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額)は、常時変動し、留まることはありません。(お寿司屋さんの時価、株式取引の相場と同様)一般の人には、土地の時価を調べたり、把握することは大変な作業となります。そのため、それぞれの目的に応じて上記の公的評価が公開されています。

⚽それぞれの価格の水準は、時価を【100】とすると、上記2及び3はほぼ【100】に近く時価と同様の水準といえます。上記1の路線価は【80】、上記4の固定資産税評価額は【70】の水準となっています。

  • 本来の「これって贈与⑧」で考えてみます。
  • 時価1000万円の土地を親が子へ売買した場合
  • A 路線価で評価すると800万円になったので、800万円で売買
  • B 子に資金がないので、路線価より低い500万円で売買
  • C 固定資産税評価額が700万円になったので、700万円で売買
  • いろいろな条件がありますが、ごく簡単に回答すると、A~Cのすべてが、贈与税の課税又は贈与税の課税を検討されることになります。親子に限らず、親族間や特別な関係のある人及び会社等と不動産売買を行う時は価格の算定にご注意ください。

 

 

大和英樹

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