2026.5.31
母の四十九日の法要も終わり少し落ち着いたある日の午後、三人の子供たちが母が愛用していた思い出の品(着物、ネックレス、指輪、本、時計、眼鏡、趣味の品物など・・・)を前に話をしています。
子供A 「私はお母さんの着物を貰うね」 子供B「私は何もいらないけど、お母さんの親友だった甲さんに何か母の思い出として差し上げたらどうかな」 子供C「私が亡くなったら、この指輪は従妹の乙さんにあげてね。とお母さんは言ってたな・・」 三人の子供たちの会話は、いわゆる【形見分け】の話し合いです。
形見分けとは、「亡くなった人の生前愛用していた品物を個人と親しかった人たちに分けて、その品物を通して故人を偲び思い出を受け継いでもらう」という慣習です。
子供A、B、C 「形見分けって、もらった人に贈与税とかかからないのかな? 税金はどうなるのだろう」
人が亡くなり相続が発生しますと、その瞬間に亡くなった人の全ての財産は、亡くなった方の相続人の共有状態になり、相続人のものとなります。(具体的にどの相続人がその財産を相続するかは後日の分割協議で決まります。)したがって形見分けを税金の面でお話すると、①相続人の間で行われたのであれば、遺産の分割として相続税の対象、 ②相続人以外の人へあげたのであれば、いったん相続財産として相続人が相続人が相続し、その後で相続人から「贈与」で貰ったことになり贈与税の対象となります。
上記の例でお話しますと、母が愛用していた思い出の品(着物、ネックレス、指輪、本、時計、眼鏡、趣味の品物など・・・)はすべて相続財産として相続税の対象となり、その後の相続人でない、甲さん、乙さんへの形見分けは、相続人からの贈与であり、贈与税の対象となります。
形見分けそのものを贈与税の非課税とする規定はどこにもありませんので、ご注意ください。「形見分けは、慣習として行われてきたから贈与税などかからないだろう」との考えは通じません。
2026.10.16
これって贈与⑫ 贈与加算
贈与と相続の深い関係Ⅲ 前回のブログ「これって贈与⑪」に登場した幼なじみの甲さんと乙さんの続き・・・ 甲さん「父が相続対策のために生前に贈与したいと言ってきた」 乙さん「そうなんだ、うちの父も同じような話をこの前してきた」 甲さん「偶然だね、贈与税の基礎控除があるから、それを使っ…
2026.9.17
これって贈与⑪ 生活費(子育費、教育費、介護費・・)
贈与と相続の深い関係Ⅲ 生活費とは、通常の日常生活をおくる上で必要な費用のことで「消費支出」とも言われます。毎月ほぼ決まった金額を支払う「固定費」と月によって金額が変わる「変動費」に分けられます。主な項目は、住居費、水道光熱費、食費、通信費、交通費、医療費、保険料、日用品費、被服…
2026.8.20
これって贈与⑩
贈与と相続の深い関係Ⅱ 前回の続き・・・・ 兄A「そうか、亡くなる前にお父さんから受けた贈与も相続税の計算をする時に加算しないといけないとは💻 ”贈与加算”て呼ばれてるのか・・知らなかった😥 昔の贈与まで全部加算しないといけないのかな?どんな制度な…