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スタッフブログ

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2026.8.20

これって贈与⑩

贈与と相続の深い関係Ⅱ

前回の続き・・・・

兄A「そうか、亡くなる前にお父さんから受けた贈与も相続税の計算をする時に加算しないといけないとは💻 ”贈与加算”て呼ばれてるのか・・知らなかった😥 昔の贈与まで全部加算しないといけないのかな?どんな制度なんだろう」

贈与と相続の深い関係の基本である”贈与加算”とは、相続や遺贈(遺言など)により被相続人(亡くなった人)から財産を取得した人は、被相続人が亡くなった日から遡った「一定の期間」に被相続人から受けた贈与については相続税の計算をする際に相続財産に加算しなければならないという制度です。

兄A「一定の期間とはどれぐらいなんだろ・・いつまで遡るのかな」

贈与加算の期間ですが、亡くなられた日が令和9年以降は、被相続人が亡くなられた日から遡って「7年間」が加算の対象となる期間です。令和8年までは「3年間」です。(経過措置がありますので、国税庁HPのタックスアンサー№4161を参考にしてください。)令和8年8月1日に亡くなられた被相続人の相続税を計算する場合は、令和5年8月1日から亡くなられた日までに受けた贈与が相続財産に加算する対象となります。(令和8年分までは3年間のため)

弟B「加算の期間はわかったけど、贈与税の申告を出した贈与だけを加算すればいいのではないのかな」

そうではありません。贈与税の非課税(年間110万円)の範囲内の贈与で、贈与税の申告がいらない贈与でも、相続財産に加算する必要があります。極端にいいますと、年間に受けた贈与が10万円であっても相続財産に加算しなければなりません。

兄A、弟B「なるほど、それで税務署から連絡があったのか」弟B「私もお兄さんと同じようにお父さんから贈与を受けてたけど、相続で財産をもらっていないから加算しなくてもいいわけか」

今回は贈与加算について簡単にお話させてもらいました。相続と贈与の深い関係はまだまだありますので、次回からもお話させていただきます。

 

大和英樹

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大和英樹